関まさゆき
関まさゆき
夢は大きな原動力!
多種多様の個性は無限の可能性!
『出来ないのではなく、何が出来るか!』
『為せば成る、為さねば成らぬ何事も。成らぬは人の為さぬなりけり。』
千葉県をもっと住みよい街へ
自分だったらどうする?
5年後の私たちの街、どうなってる?
考える、そして実行する。みんなも、私も。
そんな地域政治を一緒につくっていきませんか?
政策提言
~20年先を視野に、
施策の「継続」と「刷新」に尽力します~
「大前提」としての徹底した「公正・公平な社会」
政策提言
  • 1
    強靭な県土と危機管理の徹底で
    命を最優先に守る千葉へ
  • 2
    一人ひとりのスタイルで、
    誰もが安心して楽しく暮らせる千葉へ
  • 3
    子どもたちがいつも笑顔で
    健やかに成長できる千葉へ
  • 4
    潜在能力を引き出す産業環境と
    地域活性化で豊かな千葉へ
政策提言詳細はこちら

平時と災害時を一体として捉えた防災への取組を推進する決議を可決(2025年2月議会:フェーズフリー推進議連)。

従来的感覚から離れた観点からも、県の将来的発展と県民福祉向上に繋げるための積極的政策提言を行っています。

監査委員を拝命し、県内各地で監査を行っています(調整池の視察)。

新型コロナウイルス感染症第1波のオーバーシュートが懸念された際は、医療提供体制の課題と対応に関する提言を、森田知事に直接御説明しました。

 →その後、臨時議会で臨時医療施設開設の迅速・円滑化条例などを議員発議により制定。

県がんセンター新棟に導入された最新鋭の電磁温熱治療器です(県内唯一)。決定打となった請願の紹介議員・議会決議の策定責任者を務めました。

※このイラストは、就労継続支援B型事業所で働く障害者の方に制作をしていただきました。

AED条例を法務専門誌で解説!

 

「自治体法務研究№492017年夏号)」の「CLOSE UP」※都道府県議会議員としては、全国初の解説者を務めました。

令和元年房総半島台風を受けて、「将来の災害に備えた取組みに関する申入書」を知事に提出しました(89の取組み)。

 →その後、議会決議と9月補正予算により、民地におけるがけ崩れへの県支援制度の新設(取組み№68)。

 

任期を超えて課題を引き継ぐため、「女児虐待死事件の徹底した真相究明と再発防止宣言」を策定し、本会議で説明(2019年2月議会)。

 → 改選後の9月議会では、条例改正と附帯決議の制定を実行。

心肺蘇生法&AED推進のためにPTで茨城県を視察!

いじめ対策条例の制定チームで大津市を視察! 都道府県では全国初となる条例の制定に尽力しました。

いじめ対策条例の提案理由説明!
新聞各紙.pdf
PDFファイル 6.1 MB

全国の都道府県議会議員の研修会において、千葉県議会での政策条例の取組みを発表しました。

がん対策条例制定チームで県がんセンターを視察!他にも、放医研、国がん、広島、大阪、鳥取などの先進地を調査!!

空飛ぶICUを視察!総務防災委員会の委員長を務めました。

定期に実施する青年局の街頭演説でも県政での活動をご報告!

元旦マラソン大会にランナーとしても参加!
元旦マラソン大会にランナーとしても参加!

AED使用率向上へ・・・激論サミットに出演

730日、TOKYO MXテレビ「堀潤激論サミット」『低い使用率・・・AEDの理解を深めるには?』に出演しました。

 

冒頭、隣の髭男爵・山田ルイ53世さんからの大きな「ルネッサ~ンス」。

「びっくりするや、ないか~い。」とワイングラス片手に切り返したかったところでした・・・が・・・そんな余裕はありませんでした。笑。

 

 AED推進について、千葉県では、条例制定から約8年となり、AEDの設置や講習等のトレーニング機会の増加など進んでいると認識をしていますが、一方で、使用率は5%程度の推移で横ばいです。

 

 また、使用が必要とされる状態(心原性心停止の状態)の人の数は、本県で、一日あたり約3人から、1日あたり約4人へと、高齢化によって増加傾向となっています。

 

 119番通報からの救急隊の到着時間も、高齢化による出動件数の増加とパラレルに延びている傾向にあります。

 

 科学的・データ的根拠から飛躍的な生存率と社会復帰率に繋がっているAEDは、「命を救う社会インフラの一つ」として改めて大切だと思いました。

 

・・・「訴訟リスク」から女性への使用に後ろ向きな意見が見られることについてどうか?」・・・

 

 そのリスクは極めて低いです。

 

 

 訴訟リスクは基本的になく、弁護士として受任するようなケースは、極めて限られると思います。

 

 一方で、たしかに、例えば、状況的に恥ずかしい姿を大衆の場で曝け出されたことを理由とする損害賠償請求(精神的損害など)など、理論上は民事の訴訟提起は可能です(本人による訴訟提起など)。

 

 しかし、万が一、訴訟提起されたとしても、通常の心肺蘇生法の実施とAEDの使用であれば、裁判所において、民法の緊急事務管理(698条)の適用や要救助者の合理的意思や違法性の解釈等で請求が認められる可能性はまずないと考えます。

 

 特段の悪質な事情があれば別でしょうが、普通は、弁護士をつけるなどしてきちんと応訴すれば上記結論に至ります。

 この点を踏まえて、千葉県の条例では、応訴のための弁護士費用の貸付などの援助規定を設けました(13条)。

 

 そして、ここの貸付は、訴訟結果を受けて、返還が「免除」されますので(14条)、救助実施者に負担が生じないようになっています。

 

 勇気を出して行動に出てくれた救助実施者に、万全のサポートをするために備えたものです。

 

 あくまで万が一のためです。実際のところ、条例の制定から約8年たちますが、この弁護士費用の貸付例はありません。

 

 裏を返せば、訴訟リスクが極めて低いことを、この8年が示しているともいえます。

 

 一方で、この援助規定の利用例として、救助実施者が返り血を受けたことによる感染症検査のための費用援助のケースがあります。

 

 ところで、今回の番組出演にあたり、上記に関する判例を調べていた中で、逆の意味の裁判例を見つけました。

 

 つまり、AEDの使用をしなかったこと、救助実施をしなかったことを理由に訴えられたケースとなります。

 

 東京地方裁判所令和4425日判決は、ゴルフ場のプレー中に心停止の状態となり最終的に亡くなってしまった方の遺族等が、ゴルフ場や従業員に損害賠償請求をした事案です。

 要点だけ説明しますと、救急車が到着するまでの間に、場内に設置していたAEDの使用や心肺蘇生法の実施が可能だったのに怠ったという旨の原告の主張に対し、ゴルフ場側の安全配慮義務の内容や当日の事実関係などが争われました。

 

 原告の請求は棄却されましたが、AEDの普及が広がり、いざという時に当然のように使用される世の中になれば、むしろ、実施しなかったことによる訴訟リスクが生じることを示唆するものとも言えます。

 特に法的義務が生じるような関係性があればそれは高くなると思います。

 

・・・「いざという場面で、ためらわずに行動できるためには・・・?」・・・

 

 各コメンテーターからは、「日々の手伝いや社会貢献の積み重ねが大事」、「ドナーカードのように、何かあったら実施して欲しいと予め表記しておく」など・・・新鮮な発想でとても参考になりました。

 

 

 私自身も、もし現場に直面したら、不安で一歩を踏み出す勇気が絶対に必要になると思っています。

 それをアンパンマンのマーチで乗り越えようと、自分に言い聞かせ、あらかじめ心構えをしています。

 

 とにかく、要救助者の命が優先されるので、躊躇なく実施をしていただきたいです。

 

 「命を救う社会インフラの一つ」として、更なる普及に努めてまいります。

Copyright © MASAYUKI SEKI All Rights Reserved.
自民党
TOP