6月議会の閉会日、緊急の発議案として「学校におけるブロック塀等の安全確保に要する費用の補助金制度の早急な創設及び先行して対応した自治体への制度の遡及的な適用を求める意見書」が上程され、全会一致で可決されました。この意見書は国の各関係機関に送られます。
6月18日の大阪北部を震源とする地震では、小学校のブロック塀が倒壊し、通学中の女児が下敷きになって亡くなるという大変痛ましい事故が発生しました。
このことを受け、県でブロック塀等の緊急調査が行なわれました。
所属する総務防災常任委員会で質問を行った7月3日の時点では、56の県有施設に129箇所の現行の基準に不適合なブロック塀があり、また、揺れ、傾斜、亀裂があるものは43箇所となっており、看板や街路灯など劣化等により危険が想定されているものについても調査が進められています。
また、県立学校161校の緊急調査では、6月29日時点で、ブロック塀等がある学校110校のうち、現行基準に不適合なものを有する学校が83校(200箇所)、揺れ、傾斜、亀裂があるものを有する学校が52校(95箇所)もあることが判明しています。
いずれも、今後、詳細な調査と改修や撤去等の必要な対応を早急に行なうことになりますが、東日本大震災後以降、構造物の耐進化が強く進められてきた一方で(県立学校の耐震化は完了しています)、非構造物類の対応はまだまだ遅れているような状況です。
問題があるブロック塀等については、9月補正予算等での早急の対応が求められていますが、政府においても、全国の小中学校でブロック塀の撤去や改修に費用が必要になった場合について、「補助金の活用を検討したい。」との意向を示しており、意見書はこういったことを踏まえて補助制度の創設と拡充を求めるものです。
意見書の全文は下記に掲載させていただきましたが、特に「2」の部分が重要です。
すなわち、先日の大阪北部地震以降において、制度の創設及び既存制度の内定を待たずに、各自治体で先行して対応する場合も、補助対象とすることを政府が早急に明示することで、前倒しでの実施や迅速な対応を後押ししてもらいたいところにポイントがあります。
報道では、本県だけでなく、全国各地で安全性に問題があるブロック塀が多数存在しているとのことですので、各地でも同調の動きを進めていただきたいところです。
なお、意見書では、特に子供が直接関わる学校施設を対象としていますが、突き詰めていけば、通学路や人通りが多い場所にある公共施設全般や民間施設も対象とすべきといった議論が当然出てくるでしょうし、そもそも本来はすべてを対象とするのが望ましいはずですが、私有財産との兼ね合い等をどうするかといった難しい議論を短時間で整理しきれなかったため絞った内容となっています。
記
「学校におけるブロック塀等の安全確保に要する費用の補助金制度の早急な創設及び先行して対応した自治体への制度の遡及的な適用を求める意見書」
平成30年6月18日に発生した大阪北部を震源とする地震(以下「本地震」という)では、小学校のブロック塀が倒壊し、通学中の女児が下敷きになって亡くなるという大変痛ましい事故が発生した。
これを受けて、本県教育委員会が目視による緊急調査を県立学校161校で実施したところ、本年6月29日時点で、ブロック塀等がある学校110校のうち、現行基準に不適合なものを有する学校が83校(200箇所)、揺れ、傾斜、亀裂があるものを有する学校が52校(95箇所)もあることが判明しており、今後、詳細な調査と改修や撤去等の必要な対応を早急に行うことが求められている。
県内市町村教育委員会が所管する学校においても、問題があるブロック塀等が多数存在することが判明しており、私立学校や保育所などの施設でも同様の懸念がある。
本来最も安全であるべき学校や保育所などの施設(以下単に「学校施設」という)の脆弱性により子供たちの生命や身体に危険が及ぶことはあってはならず、対策は急務であるところ、政府としては、本地震を踏まえ、全国の小中学校でブロック塀の撤去や改修に費用が必要になった場合の対応について、「補助金の活用を検討したい。」という意向を示している。
そこで、以下、要望する。
1 学校施設におけるブロック塀等の詳細な調査及び改修や撤去等(以下「本対応」という)に要する費用を補助する制度(以下「本制度」という)を早急に創設すること。また、既存の補助制度があるものについては、対象経費の下限額の引き下げを行うなど、その拡充を図ること。
2 本地震以降、本制度の創設及び既存制度の内定を待たずに、各自治体で先行して本対応を行ったものについても、補助対象とすることにより、各自治体の迅速な対応を後押しする制度とすること。
3 これらに対応するために、平成30年度補正予算を速やかに策定すること。また、引続き学校施設の老朽化・耐震化に必要な予算を確保して対策の一層の推進を図ること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
千葉県議会議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣 あて
文部科学大臣
厚生労働大臣
国土交通大臣
内閣官房長官