2月議会では、「千葉県がん対策推進条例」、「政務活動費の交付等に関する条例」が成立しました。
「政務活動費の交付等に関する条例」については、超党派で構成された条例案検討会の委員を務め、本会議では条例の提出者となりました。
この条例は地方自治法第100条の改正を受けたものです。
検討会では、対象が政務調査から政務活動に広がった点を受け、具体例としてどの範囲まで認めるべきか、熱い議論が交わされました。
なお、検討会の議事録は公開されています。
条例では、使途の透明性や議員による説明報告が改めて明確に求められています。
他の都道府県と比較すると、千葉県は、従前から規則や運用マニュアルがしっかりしていて、かなり細かく活動費の使途やルールを定めています。
大切な税金から支出されているものですから、今回の改正を受け、今後の活動費の取扱いはさらに慎重になっていくと思います。
「千葉県がん対策推進条例」に関しては、昨年、自民党会派プロジェクトチームの事務局長として条例案の作成に携わり、本会議で条例の提出者となりました。
ブログの写真は、プロジェクトチームで千葉県がんセンターで最新の放射線治療機器を視察している時のものです。他に、放射線医学総合研究所、国立がん情報センター、大阪府、鳥取県、広島県などの視察や、医療関係者等との意見交換会などを行いました。
この条例の特徴として、小児がん及び希少がん対策の推進(12条)、がん教育の推進(8条)、がん患者等の就労の確保(6条及び17条)の規定を設けました。
小児がん及び希少がん対策の推進(12条)に関して、
全国で年間約2000例あるといわれる小児がんは、小児の病死原因の第1位であり、また、小児がんの多くが希少がんとなっています。
このことを受け、がんの実態把握や治療法の研究への支援を通じ、患者やご家族が安心して適切な医療、支援を受けられるよう進めていきます。
がん教育の推進(8条)に関して、
がんは誰もが罹患する可能性のある病気です。
いくら健康に注意を払っていたとしても罹患してしまうものだということです。
病気を経験された方々にとって、この理解がとても大切であることを、私は、意見交換の中で実感しました。
まず、皆が、がんに対する正しい知識と理解を持つことが大事です。
また、生活習慣等が健康に及ぼす影響を正しく知ることは、がん予防や早期発見にもつながる重要なことです。
これらを、子供のころからきちんと身に付けてもらうために、がんに関する教育をしっかり推進していきます。
がん患者等の就労の確保(6条及び17条)に関して、
医療の進歩に伴い、がんに罹患しても社会で活躍できる人も多く、就労可能でありながらも、その機会を失ってしまう状況があります。
あるアンケートで、がんに罹患したことにより、20%の人が自主退職に追い込まれたという結果が出ています。
特に、子育てを行っている世代、働く世代への支援を強化していくことが重要となります。
また、条例の第17条3号では、講じるべき施策として「がん患者等が社会生活で不利益な取扱いを不当に受けないようにするための施策」と規定しています。
この規定は、就労問題に限らず、金融機関での融資や就学など、様々な場面での不利益な取扱いを根絶したいという、文案検討会での私たちの強い想いが込められたものとなっています!
条例では前文を設けました。
前文では、「がんに打ち克つ千葉県の実現」を目指すこととしています。
国のがん計画では「がんに負けない」という表現となっていますが、私たちの条例は「がんに打ち克つ」という積極的な表現を採用しました。
これは、急速な高齢化の進行により今後さらにがん罹患数・死亡数の増加が予想される我が千葉県において、課題解決に向けた強い決意を表しています。
条例の実行性を担保する規定に関してもプロジェクトチームでは様々な議論がされました。
それを受け、18条では、県のがん対策推進計画の策定が本条例の趣旨に基づくことや、計画案を広く公表して県民の意見を求めることを定めるとともに、20条では、がんに対する施策を推進するための財政措置を規定しました。
また、21の条文に続く附則を設け、そこでは、刻々と変化するがん医療を取り巻く環境に対し、時代に合わせた的確な対応ができるよう、条例の施行後3年を経過するごとに、知事が条例の規定と実施状況の検討を行い、必要に応じた見直しを行っていくこととしました。
最後に、条例制定に携わったひとりの議員として、今後の質問や提案の場面などで、この条例を最大限活用していきたいと思っています!!!
コメントをお書きください