12月議会では、いじめ問題を取り上げ、アンケート調査結果の開示に関する質問を行いました。
質問にあたって、大津市いじめ自殺事件の遺族側代理人をされている石川弁護士からお話を伺いました。
大津市は、当初、遺族側のアンケート調査結果の開示請求に対し、実質全部塗りつぶしの開示を行っていました。
また、鹿児島県の出水市など、他の自治体ではアンケート開示そのものが拒否されるなど、真相を求める被害生徒側に支障が生じています。
大津市の事件では、生徒の声を拾ったアンケートがいじめの解明に大きな役割を果たし、アンケートがなかったら、亡くなった生徒の遺族の救済手段である訴訟提起が厳しかったそうです。
学校内は、外界と遮断された一種の閉鎖空間ですから、その場所での「いじめの真相解明」には、児童生徒の生の声を拾うことが不可欠となります。
命にかかわるような重大ないじめに至っては、真相をきちんと究明し、関係者は結果に対する相応の責任をきちんと取らせる。
誰も逃げない、逃がさない、こういった覚悟を含む強いメッセージを発信することが、悲惨な事態の予防に繋がると考えます。
質問に対しては、県教育委員会から、適切な調査の実施と開示を行う旨の答弁がありました。
当然、そんな抽象的な答弁では意味がありませんので、事例を設定して質問を掘り下げ、より具体的な答弁を求めました。
結果、仮に県立学校において「いのちに係わる重大ないじめ事件」が発生した場合、県教育委員会は、被害生徒側からの開示請求を受け、氏名・住所といった個人情報を除き、日時、場所、行為態様等、いじめの内容が分かる形で、アンケート調査結果を被害生徒側に開示することになります。
例としては、「12月4日、3階教室の廊下において、AがBを殴った。」というアンケート結果があったとすると、開示は「12月4日、3階教室の廊下において、○○が○○を殴った。」という開示になります。
本会議では質問の回数制限(3回)があるため、文教常任委員会では更に、開示で問題となる千葉県情報公開条例や個人情報保護条例の「行政文書」や「開示義務」の規定の解釈・運用に関して質問・要望を行いました。
ここのやり取りはかなり細かくやってますので、ご興味のある方は委員会の議事録(大きく質問と要望の2回に分けて行っています)を見ていただけたらと存じます。
ここまで細かくやるのかという声もありました。。。
しかし、仮に、県立学校で開示が求められた場合には、具体的判断を県教育委員会が行います。
ですから、私は、開示の検討を要する事態が生じる前に確認を行い、恣意的運用がないように釘を刺すことが大切だと考えました。
政治家の役割は、方向性を示すことであり、細かいことには突っ込むべきではないという話をよく聞きます。
ただ、私は、必要に応じ、場所によっては、ルーペを用いてメスを入れなければならない場面もあると思っています。
その作業が出来なければ、方向性の反映をごまかされた場合に、言いくるめられてしまう恐れがあるからです!
取り組んでいる中で、森を見る目だけでなく、木を見る目についても鍛えることの大切さを改めて実感しました!!
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